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2024/11/18

11月18日(月) 夫婦別姓と日本国籍

 今朝は綺麗な雲海が広がっていました。

今回は昨日の夫婦別姓について続きを書きます。

日本人が外国籍の方と結婚した場合、夫婦は別姓になります。そして、親の戸籍から抜けて、一人の戸籍になります。外国籍の夫や妻は日本の戸籍には入らず、備考欄に記載されます。

もし姓を外国籍の夫と一緒にしたい場合は、婚姻届と一緒に改名届を提出すれば、複雑な手続きをせずに夫の姓に変更することが可能です。改姓するかどうかは相手の国の文化風習に寄るところが大きいと思います。

また、子どもが生まれると姓を変える人が多いように思います。なぜなら、子どもと親の姓が異なると、特に国をまたいで移動する際に色々と面倒だからです。

スペインは夫婦別姓が一般的なので、スペイン人と結婚する場合は別姓になることが多いじゃないでしょうか。しかし、私の友人であるイギリス人女性はスペイン人と結婚して姓を変更しました。というのも、それまでの姓は前の夫のものだったからです。

話がそれますが、

かつて、日本人女性が外国籍の方と結婚すると自動的に日本国籍を失うという法律がありました。酷いですよね。

ですが昭和25年に改正され、日本国籍を保持できるようになりました。ただ、日本人女性と外国籍の夫の間に生まれた子どもが日本国籍を取得できるようになったのは、昭和60年の改正からです。

それまでは、日本人男性の子どものみが日本国籍を取れたんです。酷い話です。

香港に住んでいたとき、台湾人と結婚した日本人女性がいました。彼女には娘さんが二人いて、日本国籍を取得していました。法律が変わった際、彼女はすぐに手続きを取ったそうです。

しかし、膨大な書類を用意し、時間もかかり、挙句の果てには大使館の職員から

「本当の子どもかどうか」

と疑われたことに憤慨していました。

彼女が

「こんな大変な手続き、自分の子どもじゃなきゃやらないわよ」

と言っていたのが、今でも耳に残っています。

蓮舫さんの国籍問題が話題に上がるたび、その女性の言葉を思い出します。そして、蓮舫さんのお母様も多くの書類を揃えて、大変な思いをして国籍を取得されたのだろうなと思います。

そうやって大変な思いをして日本国籍を取得した時代があったというのを知っている人はほとんどいないのではないでしょうか。私も香港でその女性に合わなければ知らなかったことです。

これらは、先人の日本女性たちが頑張って手に入れた権利なのだと思います。その方々には感謝の気持ちでいっぱいです。